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入管サポート > 日本での結婚〜外国人配偶者が既に日本にいる場合


日本国内での結婚手続き

日本では、日本の民法・戸籍法に基づき、婚姻届を市区町村に提出し受理されると法的な婚姻が成立します。


日本人と外国人との結婚も、通常の日本人間の婚姻と同様に、両当事者及び証人二名の署名のある婚姻届を市区役所・町村役場へ提出し受理されることにより成立します。

しかし、婚姻要件の確認、婚姻要件具備証明書など国際結婚に特有な添付書類の準備など注意点もあります。


どの国の法律を適用させるか

いわゆる国際結婚では複数の国の法律が関係してくるためどの国の法律を適用させるかなどの調整が必要になってきます。日本では「法の適用に関する通則法」にその調整の規定をおいています。


法の適用に関する通則法
(婚姻の成立及び方式)
第二十四条  婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。
2  婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。
3  前項の規定にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、この限りでない。

どの国の法律を適用させるかは「婚姻の実質的要件」と「婚姻の形式的要件(婚姻の方式)」の2つに分けて検討します。


婚姻の実質的要件とは、満18歳にならなければ婚姻をすることができないとする婚姻適齢など、婚姻を成立させるために必要な要件のことです。婚姻の実質的要件については当事者の本国法によることとされています(通則法第24条第1項)。 よって、国際結婚をするときは原則それぞれの国籍国の法律(日本人の場合は民法)で定める婚姻要件を満たす必要があります。


婚姻の形式的要件(婚姻の方式)とは、婚姻を法律上有効なものとして成立させるために必要な手続きのことです。市役所での婚姻登録、教会での挙式など国により婚姻の方式は様々です。日本の法令で定めている婚姻の方式は「婚姻届を市区町村に提出し受理される」というものです。日本人が日本で結婚をする場合は、その婚姻の形式的要件(婚姻の方式)は、必ず日本の方式によることが必要です(通則法第24条第3項但書)。


実質的要件 日本人
夫
日本の法律
外国人
妻
外国の法律
何歳で結婚できるかなどはそれぞれの国の法律が適用

形式的要件 婚姻関係
日本の法律
日本人が日本で結婚する場合は日本の法律が適用され市区町村に婚姻届を提出

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日本の民法で定める実質的要件

ウエディング 日本では民法に実質的要件の規定をおいています。婚姻の実質的要件については当事者の本国法によるとされていますので、日本人は民法で定める婚姻の実質的要件を満たす必要があります。


婚姻の実質的要件は、原則的には、当人の本国法が適用されますが(一方的要件)、相手方の本国法の要件が累積適用されるもの(双方的要件)もあります。


婚姻の合意
婚姻が有効に成立するためには、結婚しようとする男女双方の結婚しようという意思が合致していなければなりません。


結婚適齢
日本人は、満18歳男は満18歳、女は満16歳にならなければ婚姻をすることができません。(民法第731条)


日本の戸籍実務では、婚姻適齢を一方的要件としているため、原則、日本人は日本の民法で定める年齢に達していれば婚姻が認められます。但し、相手側の法令が結婚適齢を双方的要件としている場合は、相手方の結婚適齢も満たす必要があります。


重婚の禁止
配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることはできません。(民法第732条)


重婚の禁止は双方的要件とされています。よって、例えば、日本人女性の婚姻相手がイスラム教など一夫多妻制をとる法制を本国法とする男性の場合でも、この重婚の禁止規定が適用されますので、日本人女性が第二婦人となる婚姻は日本法上は認められません。


再婚禁止期間
女は、離婚など前婚の解消又は取消しの日から100日を経過した後でなければ、再び婚姻をすることができません。(民法第733条)


再婚禁止期間は双方的要件とされています。よって、例えば、日本人女性の婚姻相手の法令が100日より長い待婚期間を設けている場合その期間は婚姻ができないことになります。また、日本人男性の婚姻相手の法令が再婚禁止期間をもうけていなくても日本の法令の再婚禁止期間が適用され、前婚の解消から100日以内は婚姻ができません。


近親婚の禁止
一定の範囲の血族・姻族・親族間での婚姻は禁止されています。
・直系血族又は三親等内の傍系血族(民法第734条)
・直系姻族の間(民法第735条)
・養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間(民法第736条)


近親婚の禁止は双方的要件とされています。よって、日本人の婚姻相手の法令がより広い範囲の婚姻を禁止してる場合はそちらが適用されます。


未成年者の婚姻についての父母の同意
未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければなりません。(民法第737条)


以上が、日本の民法が婚姻の実質的要件として規定しているものです。なお、日本の民法は「愛」は婚姻の直接の要件としていません。よって、真に夫婦になって結婚生活を共に送ろうという意思があれば多少「愛」にかけていても問題になりません。


反致

結婚の相手方の外国人についても、原則、その本国法が婚姻の実質的要件の準拠法となりますが、例外として、その国際私法の規定により、婚姻の実質的要件に婚姻の挙行地の法が適用される場合があります。



各国政府・駐日大使館などによる婚姻に関するHP

英国 カナダ アメリカ大使館
オーストラリア大使館 ニュージーランド大使館 シンガポール大使館
中国大使館 フィリピン大使館

外国籍の方の婚姻要件具備証明の取得、その他の手続きなどについては各HPをご参照ください。


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婚姻の形式的要件(婚姻の方式)

婚姻の形式的要件とは、婚姻を法律上有効なものとして成立させるために必要な手続きのことです。


江東区役所

日本の民法は婚姻届を提出し受理されることを要求しています。即ち両当事者と証人二名の署名のある通常の婚姻届を市区役所・町村役場へ提出し、それが受理されることで法律上有効な婚姻が成立します(日本の方式)。


日本人が日本で結婚をする場合は、その婚姻の方式は、必ず 日本の方式 によることが必要です(通則法第24条第3項但書)。 日本国内で外国の方式による宗教婚、儀式婚などが行われ、例えそれが相手側の本国法の婚姻の形式的要件を満たすとしても、日本の通則法第24条第3項但書の規定により、日本法上有効な婚姻とは認められないので注意が必要です。



婚姻届の書き方(最初に日本で結婚する場合)

国際結婚の婚姻届の書き方 国際結婚の婚姻届の書き方

・(1)外国人の名前はカタカナで記載し、出生年は西暦で記載します。中国など漢字圏の外国人はその漢字が日本の正字であるときは漢字が使えます。
・(3)外国人の本籍は国名を記載します。
・(4)「婚姻後の夫婦の氏」は記載不要です。国際結婚の場合は、婚姻によって氏は変更されません。日本人が外国人配偶者の氏に変える場合は、「外国人との婚姻による氏の変更届」(戸籍法107条2項の届)を提出します。



添付書類

外国人

国際結婚に特有な添付書類として、外国人配偶者の「国籍証明書」、「婚姻要件具備証明書」などがあります。


・「国籍証明書」は、外国人配偶者の国籍を証明するもので本国法の判断のために用意します。


婚姻要件具備証明書から国籍が明らかな場合は不要ですが、通常は、旅券(パスポート)で証明ができます。


・「婚姻要件具備証明書」とは、外国人配偶者が本国法で定める婚姻の実質的要件を満たしているということを証明するものです。


婚姻要件具備証明書は、本国法において権限のある公的な者が作成したものである必要があります。国によって制度が異なるめ、発行者は市長、人口登記官、領事など様々です。


婚姻要件具備証明書と同様に取り扱われるものとして、駐日アメリカ公館で認証される宣誓書などがあります。


婚姻要件具備証明書、宣誓書などが得られないようなケースでは、本国法における婚姻の実質的要件を示している法文、及び、本人の身分事項を証明する出生証明書、家族登録簿(日本の戸籍に相当する公的な書類)などを準備します。


これら証明書は外国人配偶者について用意するもので、日本語以外の言語で作成されたものにはその日本語訳も必要です。


日本人

日本の方式での手続きをする場合、日本人の婚姻要件具備証明書などは原則不要です。日本人が婚姻する要件を具備しているか否かの確認は戸籍によってなされます。よって、日本人配偶者がその本籍地以外の場所に婚姻届を提出する場合は戸籍の添付が必要となります。事前に本籍地から取り寄せておくと便利です。



婚姻証明書

婚姻成立後に婚姻を証明する書類としては、戸籍、届出受理証明書などが該当します。(日本国内では戸籍で十分ですが、諸外国では受理証明書が要求される場合もあります。詳しくは婚姻証明



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